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医療オープンデータに関する政府の取り組みについて

#医療オープンデータ #政府

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団塊の世代が75歳以上となる2025年までに高齢者の割合は急速に増加し、子供の数は減少する少子高齢化社会が予想されています。そのような諸課題の解決策として、医療オープンデータを活用した取り組みが実施されています。

この記事では、最近の医療オープンデータに関する政府の取り組みについて、分かりやすく解説していきます。

政府が定めるオープンデータの基本指針


少子高齢化社会における諸課題の解決を目的とし、政府はデータの流通に着目しました。データを流通させることにより、新ビジネスやイノベーションの創造が可能となるだけでなく、データに基づいた各分野の改革が期待されるためです。

官民データ活用推進基本法

政府は平成27年までの間に「サイバーセキュリティ基本法」によってデータ流通時のサイバーセキュリティを強化し、「個人情報保護法」によって個人情報を守った上でデータ流通可能とするなど、データの流通時の地盤固めを行ってきました。
そして、平成28年に「官民データ活用推進基本法」を制定し、第11条において国及び地方公共団体がオープンデータに取り組むことが明示的に義務化されたのです。

「官民データ活用推進基本法」では、公共データに関してはオープンデータを前提として、業務プロセスや情報システムの企画、整備並びに運用を行うという考えのもと、国及び地方公共団体、事業者がオープンデータの公開、活用に取り組む上での基本方針をまとめました。

オープンデータの意義

「官民データ活用推進基本法」において、オープンデータの意義は次のように明記されています。

  1. 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
  2. オープンデータの公開によって、国民も自由に二次利用することができます。それによって、諸課題の認識率が広まり、実態の把握や解決策の策定までに要する期間が短縮し、経済の活性化が見込まれます。

  3. 行政の高度化・効率化
  4. オープンデータの推進によって、行政もデータベースとなり業務の効率化に繋がります。

  5. 透明性・信頼の向上
  6. 公共データをオープンデータとして公開することで、政府のブラックボックスが透明化され、国民からの信頼性の向上に繋がります。

オープンデータに関する基本ルール

「官民データ活用推進基本法」において、オープンデータに関する基本ルールとして次のように定められています。

  1. 公開データの範囲
  2. 各府省庁が保有するデータは、原則としてオープンデータとして公開されます。公開ができないデータについては公開が適切ではない理由を公開し、関係者のみに公開する「限定公開」も実施されます。

  3. 公開データの二次利用についてのルール
  4. 「政府標準利用規約」に準じて定められています。

  5. 公開する環境
  6. 需要が高いと想定されるデータに関しては、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、APIを通じた提供を行います。

  7. 公開データの形式など
  8. 機械判読に適した構造を持ち合わせ、データ形式で掲載することを原則としています。法人情報を含む場合は、法人番号の記載も必要です。

  9. 公開されたデータの更新
  10. 可能な限り迅速に公開し、随時更新することが望ましいです。

オープンデータの推進を促す取り組み

政府はオープンデータを推進するために、次のような取り組みを行いました。

  • オープンデータ・バイ・デザインの推進
  • 行政に係る手続き及び情報システムの企画、設計の段階からオープンデータを全体として取り組むことを推進しました。

  • 利用者ニーズを反映
  • 各府省庁が保有しているデータと公開状況をリスト化して公開することで、利用者のニーズに応じた公開が可能になりました。

  • 相談窓口を設置
  • 平成29年に内閣官房IT総合戦略室に、官民データ相談窓口を設け、オープンデータに関する全般的な窓口を設置しました。

医療オープンデータに関する近年の取り組み


これまでオープンデータに関する政府の基本指針について、解説してきました。それでは、医療オープンデータに関する近年の政府の取組状況をご紹介していきます。

NDBオープンデータ分析サイト

政府の医療オープンデータに関する取り組みとして代表的なのは「NDBオープンデータ」の公開が挙げられます。厚生労働省がレセプト情報並びに特定健康診査・特定保護指導情報を収集した「レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)」を第三者提供用に集計したものが「NDBオープンデータ」となります。

NDBオープンデータはExcel形式で公開されていますが、より利用しやすく理解を深めてもらうために厚生労働省が公開したのが、「NDBオープンデータ分析サイト」です。

NDBオープンデータ分析サイトはこちらから参照できます。
https://www.mhlw.go.jp/ndb/opendatasite/index.html

NDBオープンデータ分析サイトでは、BIツールが利用されることで、利用者が必要な、これまでのNDBオープンデータの内容を可視化して分析することができます。

新型コロナウイルスに関するオープンデータ

2020年5月14日に厚生労働省と内閣官房は、政府として新型コロナ関連で初めてのオープンデータを公開しました。この公開によって、IT技術者が活用し、診察を受けられる近隣の病院を検索できるアプリの開発が促進されました。

2023年4月現在は次の項目の新型コロナウイルスにかかるデータが公開されています。

  1. 新規養成者数の日別推移
  2. 入院治療を要している患者推移
  3. 累計の死亡者数
  4. 重傷者の患者数推移
  5. PCR検査実施人数
  6. PCR検査の実施件数

こちらからオープンデータを取得できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

病床機能報告

医療法に基づいて、一般病床・療養病床を有する病院・診療所が担っている病床機能を4区分のうちから報告する制度です。報告したデータは、病床機能報告データとして公開されます。
こちらからオープンデータを取得できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html

医療機関等情報支援システム(G-MIS)

医療機関等情報支援システム(G-MIS)は、全国の医療機関から、受診者数、検査数、医療機器、医療資材の確保状況を一元管理することが可能となるシステムです。また、令和3年1月18日からG-MISは新システムへと移行しました。

G-MISには次のようなメリットがあります。

  • 国民が政府CIOポータルから全国の病院の稼働状況が確認できる
  • 医療従事者がパソコン等での報告により保健所への照会対応が不要になった
  • 医療従事者が医療資材等の支援を迅速に受けることが可能になった
  • 医療機関が直接システムに入力することで、即時に集計され、自治体、国での共有が迅速化した
  • 迅速に入院の調整や医療機器・資材の配布調整が可能になった


医療機関等情報支援システム(G-MIS)はこちらです。
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/?ec=302&startURL=%2Fs%2F

医療オープンデータに関する政府の取り組みのまとめ

政府に焦点を当て、政府が行ってきた医療オープンデータに関する取り組みをご紹介してきました。

少子高齢化などの諸課題の解決を目的とし、政府は医療オープンデータに関する様々な取り組みを行っています。それらを二次利用することにより、経済の発展や社会問題の解決に貢献でき、みんなが安心して安全に暮らせる社会作りに参加することができます。

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