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まだ間に合う医療機関向けコロナ補助金/感染拡大防止等支援事業の申請と活用・・Q&Aで疑問を解決

新型コロナウィルス感染症が拡大する中で、医療機関は感染拡大防止対策を講じながら、地域医療の提供に努めています。長期化するコロナ禍において求められる役割を継続して果たしていくためにも、医療機関に対する十分な支援が必要となります。
『感染拡大防止等支援事業』は、コロナウィルス感染拡大防止に取り組む医療機関を支援する目的で創設された補助金です。
感染拡大防止策に必要となる費用はもちろん、日常診療業務に掛かる経費も対象となり、マスクや消毒といった消耗品、役務費や委託料、家賃や医療機器・事務機器のリース料に至るまで幅広いモノが対象となります。
医療材料や消耗品はもちろん医療機器を取り扱う各メーカーや卸業者は、補助金を活用した自社製品の販売に躍起となっていますが、制度の内容をよく理解しないままでは、後々問題も起こります。
ここでは、感染拡大防止等支援事業の補助金について対象医療機関や支援金上限額、対象経費等わかりやすく解説します。

コロナ感染拡大防止等支援事業の背景とは

新型コロナウィルス発生後、医療機関では、マスクやプラスチックグローブ、ガウンなど医療物資の使用頻度が急速に増えました。玄関や受付前での体温測定器の設置、手指の消毒材の設置、病原体を院内に持ち込ませないための工夫を行い、感染拡大防止策を徹底するようになりました。
感染が拡大すると、隔離病棟や隔離部屋を作り、一処置一防具で対応することとなり、感染防止策に必要な消耗品費はも
ちろん、感染区域を分けることによって発生する役務費、医療機器料は、医療機関における経営を圧迫し、医療提供体制が立ち行かなくなる現象がおこりました。コロナ感染拡大防止等支援事業の補助金は、そうしたコロナウィルス感染拡大防止に取り組む医療機関を支援するために創設されました。

コロナ感染拡大防止支援事業の目的


新型コロナ感染症が拡大と収束を繰り返す中で、医療機関・薬局等では、それぞれにおいて地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続していかなければいけません。医療機関・薬局等では、院内等における感染拡大を防止しながら、地域で求められる医療体制を整備し、提供し続けることが重要となります。コロナ感染拡大防止支援事業はそうした感染拡大防止等の支援を行うことを目的しています。

対象医療機関

新型コロナ感染症の医療機関内における感染拡大防止の取組を行っている病院やクリニック・調剤薬局・訪問看護ステーション・助産所が対象となります。

対象となる取り組み例

  • 共有接触部分の頻回な清拭や消毒をしている
  • 診療予約の充実、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診方法を周知している
  • 発熱等のある新型コロナ疑いの患者とその他の患者が接触、交差しないよう、動線を確保しレイアウトの変更や診療順等の工夫を行っている
  • ビデオ通話システムなどの電話や情報通信機器を用いた診療体制等の確保を行っている。
  • 感染防止のための個人防護具等の確保
  • 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

支援金の上限額


受け取ることのできる支援金は以下の額を上限となります。

□病院の場合
200万円 + 5万円×病床数
□有床診療所の場合
200万円
□無床診療所の場合
100万円
□薬局、訪問看護ステーション、助産所
70万円

対象経費

原則、感染拡大防止対策の費用が主となりますが、以下のような費用も対象になります。
ただ、「人件費」は対象外ですので注意して下さい。

□需用費
・日常の業務に必要となる消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常の診療に必要となる材料費(衛生材料、消毒薬など)
・換気のための簡単な改修(修繕費)
・水道光熱費、燃料費

□役務費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・医療施設・設備に係る各種保険料
・休業補償保険の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前の契約に係るもの

□委託料
・受付事務や清掃の外部委託費で従前の契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
・既存の施設・設備に係る保守や修繕費
・既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬

□使用料及び
・賃借料
・既存の診療スペースに係る家賃
・日常診療・日常業務に使う既存の医療機器・事務機器のリース料

申請のタイミング


対象期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
実施予定の事業は、概算で申請ができます。令和2年4月1日から申請を行う日までに既に実施した事業についても、領収書の写し等の経費の明細がわかる書類を提出することで支給されます。
非常に重要なポイントとしては各医療機関・薬局等からの申請は1回限りです。

補助を受けるための流れ

補助の対象機関であるか確認します。
院内等での新型コロナ感染の拡大防止に努める病院・クリニック・調剤薬局・訪問看護ステーション・助産所が、補助対象機関となります。

補助の対象経費を計算します。
感染拡大防止に努めたことで発生した費用に限らず、院内等での感染拡大防止に努め、地域医療の継続のための診療体制を確保するために必要な費用について、対象の経費となります。

申請書等を作成します。
厚生労働省の所定の様式に沿って申請書と事業計画書を作成します。都道府県によって様式が異なる場合がありますので各都道府県厚生局のウェブページで確認してみて下さい。

原則、申請書等はオンラインで提出します。
標準的な申請方法としては、医療機関からの申請受付は各都道府県の国民健康保険団体連合会が行います。その際は、原則オンラインにより提出します。
都道府県が申請内容を確認し、その後、決定通知とともに補助金が交付されます。
医療機関への支払いについては、国民健康保険連合会から行われます。

概算額で申請した場合、事後に実績報告を行います。

気になる疑問を解決Q&A


ここではよくある疑問についてQ&Aでお答えします。

Q1:どんな経費が対象になりますか。

A1:以前から通常勤務している職員等の人件費は除かれます。あくまでも感染拡大防止や予防に努め、地域医療を継続するための診療体制の確保に必要な費用が対象となります。

Q2:いつまでが対象となりますか。

A2:対象期間は令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までとなります。申請してその後に掛かる可能性の費用も合わせて概算で申請ができます。概算で申請した場合は、後々実績報告で領収書等の証拠書類が必要となりますので大切に保管しておきましょう

Q3:複数回の申請は可能ですか。

A3:申請は各施設で1回のみです。しかし、経費を間違えて金額を過小に申請してしまった際に、再申請を行うことができます。その際は、各都道府県に相談して、都道府県が認める場合に再申請するようにしましょう。

Q4:補助の対象となる施設とは。

A4:医科及び歯科の病院や有床診療所、無床診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション、助産所が対象となります。院内等での新型コロナ感染拡大を防ぐための取組に努めていることが条件となります。

Q5:新型コロナ患者の受入れ実績等が必要ですか。

A5: 受入れ対応していなくても対象となります。

Q6:病床数には全ての病床が該当するのでしょうか

A6:一般、療養、精神、感染症、結核病床の許可病床数の合計となります。

補助金活用の営業支援とは

自社製品を購入してもらうためにお客様に補助金を活用していただく方法があります。設備・建設関係の業態では昔から一般的に行われている方法です。
例えば、太陽光発電設置やLEDに取り換える、高断熱で省エネの病院を改修したり立てたりする時には、補助金や助成金が活用できます。補助金や助成金を申請したり受給したりするのは、病院側ですが、それを使って営業するのは設備・建設業者です。

これと同じことが、医療機器メーカーや卸業者でもできることはご存知でしょうか?
衛生材料や消耗品はもちろん、心電図やポータブルCT、人工呼吸器等など、様々な分野で応用可能です。現在、多くの医療機関では、新型コロナ感染拡大防止に必要な消耗品はもちろん、医療材料や医療機器の大量購入は経営を圧迫し、医療提供体制が立ち行かなくなる現象が起きています。ノウハウがなく補助金を活用できていない医療機関にとって補助金を活用した支援を段取りが良くスムーズに行えるメーカーや卸業者の担当者は非常に重宝され、医療機関の信頼を勝ち取ることができるでしょう。

まとめ

今回、感染拡大防止等支援事業の補助金について対象医療機関や支援金上限額、対象経費等について解説しました。感染拡大防止策に必要となる費用はもちろん、日常診療業務に掛かる幅広いモノが対象なります。申請手続きは手間がかからず非常に簡単です。
是非、参考にして頂けたらと思います。

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