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遠隔診療 内閣府 規制改革推進会議について

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遠隔診療 内閣府 規制改革推進会議について

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2017年7月14日 通知以降も、本年4月の診療報酬改定に向けて議論が進んでいます。その一つに、内閣府で実施されている規制改革推進会議があります。この何年か、厚生局内の討議と平行して行われる規制改革推進会議の下部組織である医療・介護ワーキンググループで、医療・介護の将来の形についてより先進的な議論がされています。グループは、2週間に1度程度で開催され、関連する団体等も参加し議論が進んでいます。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html

遠隔診療についても、このワーキンググループの重要課題としては、毎回議論がされています。資料は内閣府のHPに挙がっていますが、その中で解りやすい資料は、日本医療ベンチャー協会がまとめた資料が良いように思います。現状と課題を上手く纏めてありますし、議事録を読んでいても厚生労働省も含めて、この方向性で議論がされています。

2017/10/10  日本医療ベンチャー協会提出資料

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20171010/171010iryou01.pdf

遠隔診療の前提

前提の話として、始めにまとめてあります。

  1. 遠隔診療と対面診療を診療の質だけで比べると、現時点では遠隔診療よりも対面診療の方がいい
  2. 遠隔診療は外来診療や在宅診療に置き換わるのではなく、外来診療や在宅診療に組み合わせるもの
  3. 遠隔診療は現在の外来や在宅診療のスタイルで未解決の問題を補って診療の質を高める可能性がある
  • 外来:待合室での待ち時間、患者の通院の自己中断
  • 在宅:医師の移動時間の効率化など

遠隔診療を過大視する訳ではなく、現実的に医療の補助機能として活用し、医療の質を上げたり、患者の利便性を高め、結果、より高い医療サービスを実現する方向は、あたり前ではありますが、安心感があります。

遠隔診療の現状

現状については、前回の記事で説明した通りです。

  • 遠隔診療はあくまでも対面診療の補完(⇔遠隔診療を行うときは必ず再診とは言っていない。)
  • 例示で示された以外の疾患でも遠隔診療が可能
  • へき地・離島でなくても遠隔診療が可能
  • 電子メール、SNS等を組み合わせた遠隔診療でも患者の心身の有用な情報が得られる場合なら可能
  • 「保険者が実施する禁煙外来」は直接の対面診療が結果的に行われなくても直ちに医師法20条に抵触しない

現在、遠隔医療としては初診が許されていないのですが、禁煙外来からスタートし、今後は、その可能な範囲がICT技術の進展とも連動し拡がっていくことが期待されます。

遠隔診療の課題

課題としては、以下を挙げています。

  1. 医療提供される患者の場所
  2. 診療報酬改定(1)希少疾患(2)慢性疾患

現状、医療は医療機関か患者自宅しか認められていません。確かに公民館等公共的なところで可能になれば、個人宅では準備が難しいICT機器についても共同で利用することが可能になり、過疎地等での利用が可能になります。医療ハブ的な場所ができれば、高齢者が集まる場所にもなり、相互で助け合えるプラットフォームにもなりえます。

また、インセンティブである診療報酬について、200床以上でも遠隔医療への報酬が付かない等、制度面も本年の診療報酬改定に合わせ討議されています。大病院からの希少疾患への遠隔診療での拡充や、慢性疾患で定期的な通院が難しい患者についてのサポートの拡充が期待されます。診療報酬自体は、電話でのアドバイス等を前提として旧態の形を想定しているため、ICTが進んだ現在の形にあったものに変わるようです。

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